<A さんの場合>平成 26 年度 期限付採用 給与表1−57 基本給249600 円
平成 27 年度 臨時的任用 給与表1−45 基本給231000 円(18600円減)
<B さんの場合>平成 25 年度 期限付採用 給与表1−41 基本給 222600 円
平成 26 年度 臨時的任用 給与表1−29 基本給 202400 円(20200円減)
仕事は同じでも採用のされ方(期限付採用か臨時的任用か)で給料が約2万円下がります。
三重県では、今や職員室の4人に1人(27%)が臨時の先生です(臨時率は全国一)。しかし正規の先生に比べると給与や待遇などで格差があり、その改善が必要です。まずは期限付講師と臨時的任用講師の賃金格差をなくそうと、「臨時教員問題を考える会」が署名を集めています。
みえ教育ネットワークはこの署名活動を応援しています。
詳しくは「臨時教員問題を考える会/三重」のHPをご覧下さい。http://86himawari.blog72.fc2.com/
三重県の先生の数
2015年度 小・中・高・特別支援学校
(みえ教育ネットワーク調べ・県教委資料より)
A正規教員 10856人
B期限付講師 1306人
C臨時的任用講師 699人
D非常勤講師 2106人
合計 14967人
臨時教員(B+C+D)の割合 27%
2016年 月 日
三重県教育委員会 教育長 様
臨時教員に対する賃金差別是正を求める署名
三重県の臨時教員は、正規教員と同等の仕事をしながらも給与は低く抑えられています。 学級担任をすることもあれば校務分掌も担います。仕事の上では正規も臨時もありません。ところが、身分が臨時であるために給与が正規教員よりも低く抑えられています。 これは 同一労働同一賃金の原則に逆らうものです。
三重県では、臨時教員の辞令には「講師」とありますが、「教諭」としている自治体もあ ります。教諭辞令とすることで給与の規定を正規教員と同等に扱うことも可能です。 さらに、同じ臨時教員の身分でも、臨時的任用と期限付採用の間には大きな差がありま す。 給与規定が違うため、期限付採用講師であった人が次の年度で臨時的任用講師になる と給与が下がります。経験年数が増えるのに給与が下がるという現象が起きるのです。 私たちは、臨時教員が安心して働き、三重県の教育を良くするために以下の内容について要請します。
1. 同一労働同一賃金の原則に従って、正規教員と臨時教員の給与格差を是正してください。
2. 臨時的任用の賃金を期限付採用と同じ扱いにしてください。
氏名と住所の欄 (氏名と住所をお書かきください。)
※ご記入いただいた情報は、三重県教育委員会に提出する以外は使用しません。
この署名に関するお問い合わせは、 臨時教員問題を考える会
電話 0595-82-3646(服部厚子) Mail 86.himawari@gmail.com