「強制的ではなく、自然に哲学的にはぐくまれていく努力が必要」「人によって、式典等において、起立する自由もあれば、また、起立しない自由もあろうかと思うし、また、斉唱する自由もあれば、斉唱しない自由もあろうかと思うわけで、この法制化はそれを画一的にしようというわけではない」
(野中広務官房長官)
「これによって、国旗・国歌の指導に関わる教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」「教育公務員として…その人が最終的に内心の自由でしないということは、それはやむを得ないと思います」
(有馬朗人文部大臣)