みえ教育ネットワーク 規約
第1条 この組合の名称を「みえ教育ネットワーク」(略称・みえ教育ネット)とする。
第2条 この組合は、次の目的を達成するため活動する。
- 教育に関係する場に働く人々の労働条件の維持改善と職場の民主化
- 民主教育の実践とそのための学習
- 組合員と家族の福利厚生の充実
- 行政・関係諸機関との交渉
- 教育関係者・父母・県民への宣伝及び協力と提携
- その他、目的達成に必要なこと
第3条 この組合は、この規約に賛同する、三重の子どもと教育にたずさわるあらゆる労働者によって構成する。
第4条 この組合に加入又は脱退しようとする場合は、文書により、代表に届けなければならない。
第5条 この組合のすべての組合員は、平等に次の権利と義務を有する。
- 組合のすべての活動に参加し、均等の取り扱いを受ける権利。
- 組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ議決に参加する権利。
- 規約に基づく各会議に出席する権利。
- 組合役員選挙における選挙権と被選挙権。
- 規約及び大会の決定に従い、行動する義務。
- 組合費及び機関で決定した賦課金を納める義務と、その使途について報告及び監査を求める権利。
第6条 この組合に次の役員を置く。役員の選出は、組合員の直接秘密無記名の投票による。
- 代表 1名
- 運営委員 若干名
- 会計監査 2名
第7条 この組合に、大会、運営委員会を置く。
第8条 大会は、この組合の最高議決機関であり、毎年1回以上開催し、活動の基本方針、予算・決算その他の重要事項を決定する。
第9条 この組合の経費は、組合費とその他の収入をもってあてる。組合費は月額1口500円とする。但し、臨時に必要がある場合には、大会の議決を経て、別に徴収することができる。
第10条 会計監査は、年1回以上、会計帳簿及び収支の状況などを監査し、その結果を大会に報告し、承認を得なければならない。
第11条 この規約は、全組合員の直接秘密無記名の投票で過半数の賛成を得なければ改廃することができない。
付則
第12条 この規約は、2003年9月7日から施行する。