みえ教育ネットワーク

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「臨時教職員の待遇改善」編

 前号に引き続き11月16日(金)に行われたみえ教育ネットワーク教職員ユニオンと三重県教育委員会との交渉のようすをお知らせします。今回は「臨時教職員の待遇改善」編。もっと詳しいことをお知りになりたい方は、みえ教育ネットワーク( E-mail;mieroren@circus.ocn.ne.jp )までお問い合わせください。

2012県教委交渉 
その2「臨時教職員の待遇改善」

 「自己都合」は退職手当条例3条2項のどれにもあてはまらないではないか。

 臨時教職員は1年の任期満了後、退職金(給料の1か月分)を受け取りますが、三重県では60%しか支給されません。私たちは以前から、なぜ100%支給しないのか、と要求し続けています。

ユニオン:講師の退職手当だが、なぜ自己都合になるのか、法的根拠については・・・?

県教委:正規職員とのバランスも見ながらやらなければならない。正規職員の1年未満のときに100/100出るかというと、そうでないというバランスから、60/100としている。

ユニオン:退職手当条例のどの項目に当たるのか。3条の1項のどれなのか。任期満了なのに、どうして自己都合になるのか。四日市では、退職の上申書には、自己都合ともうはじめから印刷してあるが、何の自己の都合もなく退職するわけで、それを自己都合とする気持ちを考えてもらいたい。自己都合というなら納得できる説明がほしい。

県教委:もともとの採用の条件としての一年間の設定があるので、そこを承知の上で応募され、採用されというところで期日がはじめからあきらかな部分の中で働いてもらっているので、この時点になると一旦は辞めてもらわなければならないとなっている。そのほかの形はとれないので、自己都合でお願いしている。

ユニオン:なぜはまらないのか。

県教委:3条1項の条件があるので、例えば10年以下の場合だと(1)死亡退職、(2)10年以下の定年退職、(3)10年以下の勧奨退職など3つの限られた場合について支給することになっている。それにはまらないので、今のような形でお願いしている。

ユニオン:2項の疾病または死亡以外が、すべて自己都合であるとは書いてない。講師の人が任期満了で辞めるのはどこにも当てはまらないです。

ユニオン:1項にも2項にも当てはまらないのなら、納得のいく説明をきちんとしてほしいし、条文に問題があるようならその検討もしてほしい。施行規則の中には、任用期間満了による退職というように、選ぶ項目も入っている。この施行規則の第9号様式の退職理由欄や、厚労省が出している退職証明にも「期間の満了による退職」という項目が入っている。それがあるのに、入れるところがないからここに入れておくというようなやり方は納得できない。

ユニオン:自己都合と印字されてくる講師の方の気持ちを考えてもらいたい。条例に当てはまらない、当てはめるところが明確に説明してもらえないのならば、そこのところをもう一度考えてほしいと思う。他府県でも、全部が全部60/100ということでもないし、100出しているところもある。検討をしてほしい。私たちも講師の方にアンケートをとるが、強く要望が出ているのでお願いしたいと思う。

<参考資料> 三重県職員退職手当支給条例  昭和29年6月30日三重県条例第61号
第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については・・・略・・・)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
三 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
四 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
五 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
六 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
    つまり1年で退職する場合は100/100です

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第二項並びに第五条第一項及び第二項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十
二 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十
三 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十
 傷病や死亡の場合は100/100、その者の都合(自己都合)の場合は60/100と書いてあります


当初10年ぐらいの任期しか考えていなかったから

 期限付講師が急増しています。しかも何年働いても25万円以上には給料が上がらない。この問題でも、県教委に強く要望しました。

ユニオン:いろいろな見込みができなくて期限付講師を取るのなら、その待遇改善をお願いしたい。講師の給料は上限が2498000円(1の57号給)。他府県では、30万のところもたくさんある。以前の交渉の際、正規とのバランスとか、正規職員を追い抜いてしまうという説明があったが、36、7歳の人で30万ぐらいになるので追いつくということはない。なんでここ(25万円)で上位制限を設けたのか、理由は?

県教委: (期限付きは)10年間程度ということで、始まったように思うが、ここで切ったのは、当時の制度の設計には、このような状況まで想定していないと私は考える。

ユニオン:期限付きはなくしていきたいと以前に聞かせてもらったが、その通りだと思う。それで、制度としてなくしていく方向で、10年もあれば大丈夫だろうと思っていたのが、今やもう50過ぎの人がたくさんみえて、何年働いても上位制限で25万よりいかない方がたくさんみえる。職場では、そんな方が、本当に力をもってみえて助かっている。期限付きの待遇は見直してほしい。正規で採用してほしいことはもちろんのこと、万が一、正規採用できず、期限付きにするのなら、その待遇の改善にもそろそろ手をつけてほしい。現状として、年齢の高い人が上位制限で止まっている人がたくさんいるので、ぜひともそこに手をつけてほしい。こんなにわずかな額で働いてもらっているし、もしそんな方が、期限付きから臨時的任用になったら、22万円ぐらいに下がる。そこの差別支給についてはどうか? だからといって期限付きの額を下げてもらっては困るけれども…。わたしの職場でも、期限付きから今年は、産休の代替になって3万ぐらい落ちたといって、仕事の内容は変わらないし、逆にキャリアの量は増えているので、上がらなあかんところを、3万も下がっていると、本当に働く意欲をなくしてしまうと思うけど、その点についても、ぜひ改善してほしい。

 そのほか、採用試験において経験者には一次試験を免除することに関して教委は「正式採用に際して、いかなる優先権も与えることはできない」と言いますが、「他府県では、経験を見て、1次試験免除しているところがある」「いかなる優遇もしたらあかんという法律がありながらも、特別選考枠については優遇措置がとられているではないか」と改善を要求しました。