みえ教育ネットワーク

「 みえ 教育 ネットワーク 」は 三重県に勤務する、教育に関わる 全ての 職種 (正規・非正規 とも)、誰でも一人から入ることができる労働組合です。無料ブログのため、CMが入りますが、ご了承ください! ホームページは https://menwtuhp.jimdofree.com/ にあります。                 

困ったときに Q&A

Q「教員は4パーセントの教職調整手当てをもらっているから、超過勤務は違法ではない」って言われたけどそれってホント?

A ウソです。教職調整手当ては超過勤務のために出ているのではありません。
 教職調整額が4パーセントとされたのは、文部省(当時)が昭和41年度に行った調査で1週平均の時間外勤務は小学校1時間20分、中学校2時間30分、平均1時間48分としたことが根拠になっています。つまり超勤の実態に見合う額として4パーセントが割り出されたのは事実としてはそのとおりです。では4パーセントもらっているからそのぐらいの超勤は当然なのか?というと、そうではありません。
「(超勤手当てなら個々の教員で差が出るはずなのに)教職調整額を一律に支給するのは、教職調整額は超過勤務に対する給与措置という性格をも有していることは確かであるが、教育職員の職務と勤務態様の特殊性から見て、すすんで、正規の勤務時間の内外を問わず、包括的に評価して給与措置を講じようとするものである。」というのが、文科省の解釈です。1日20分ぐらいの超勤のために、お金が出ているのではありません。
 私たち教師と言う仕事の「職務と勤務態様の特殊性」に対して支払われているのです。校長が超過勤務を命ずることができるのは限定4項目だけです。それも臨時または緊急のときのみ。「教員には超過勤務制度は適用しない」(人事院)のだ
から、原則として超勤はあり得ないのです。なお全教は文科省に対して「教職調整額4パーセントを堅持した上で、測定可能な勤務時間外勤務に対し、労働基準法に基づき、超過勤務の上限を規制した上で、時間外勤務手当てを支給する制度に
見直すこと」を要求しています。


Q「人間ドックが終わったら出勤しろ」と管理職に言われたけど?

A 人間ドックは特休ですが、今までは当然の様にその期間は1日でした。このところ教委の指導があったのか、質問のように多くの管理職が職員にこのように指示していることが明らかになりました。先の四日市市教委との会談で「人間ドックの特休は1日か半日か」と確認したところ「必要な時間」との回答を得ました。下剤入りのバリウムを飲んだ後に無理をすることは体にとってマイナスです。遠慮なく必要なだけ休養をとりましょう。


Q分会員が一人でも校長交渉が出来るのでしょうか?

交渉権に組合員数が多い少ないは全く関係ありません。一人であっても交渉は出来ます。一人であることを理由に交渉を拒否することは不当労働行為です。
 また、分会側の交渉当事者を誰にするかは組合側が決めることですから「みえ教育ネットワーク教職ユニオン役員」を加えることが出来ます。また、校長はそのことを理由に交渉を拒否できません。労働組合法第6条「労働組合の代表または労働組合の委任を受けたものは、…干渉する権限を有する」と定めています。ですから、必要なときは分会交渉に役員をお呼びください。



Q文書による確認はどのようにすればよいのでしょうか?

 本来、労使が交渉を行い合意に達した場合には、その内容で労働協約を締結します。その場合、原則として労働協約の内容がそのまま労働条件となり法律と同様の効力があります。ところが、地方公務員の場合には、地方公務員法第55条で労働協約締結権を否定し、書面協定の締結を認めています。書面協定は労働組合法上の労働協約そのものではありませんが、それに代わるものとして認められているのですから最大限活用する必要があります。

地方公務員法第55条


職員団体と地方公共団体の当局の交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。


職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関に定める規定に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。

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前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任を持って履行しなければならない。

以上の書面協定の主旨をふまえ、分会段階においても校長との書面協定は可能です。書面協定が困難な場合でも
   要求書と回答書を交換する
   交渉記録を確認する
   交渉内容を分会ニュースで知らせる
などの方法も事実上、書面協定と同様の役割を果たしますから大いに工夫する必要があります。