みえ教育ネットワーク

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臨時教職員の願いが実る

2019県教委交渉報告 その1 臨時教職員の待遇改善
      臨時教職員の願いが実る
       ~11月14日、県教委との交渉~

 2019年11月14日(木)午後2時から、みえ教育ネットワーク教職員ユニオンと三重県教育委員会との地公法55条にもとづく団体交渉が行われました。交渉はあらかじめ提出してあった「2019年度要求書」に沿って行われました。

 ユニオンは現場の実態をリアルに語り、臨時教員の待遇改善や、教職員の労働条件改善を、心をこめて訴えました。今年2年目のH教職員課長は、従来あった紋切り型の回答とは違って現場の思いを理解しようとする姿勢が見られ、気持ちの良い交渉となりました。 まずは臨時教員の待遇改善の部分について報告します。

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 空白の一日はなくします

 臨時教員問題では、期限付講師の割合を減らし正規率を増やすこと、期限付講師と臨時的任用講師の賃金格差をなくすこと、3月31日の空白日をなくすこと、年休を継続すること、退職金60%支給をやめること、次年度の任用を保障すること・・・など15項目の要求を示しました。

 特に「空白の一日」は臨時教員問題を考える会が20年も前から要求し続けてきたことです。これについて学校教育課長は「3月31日の空白は解消します」と回答。
「いつから?」との問いに「令和3年3月31日から」と明言。昨年の交渉で「会計年度任用職員の制度設計の中で見直していく」との回答を得ていましたが、ついに実現したのです。

 これにより臨時教員の年休繰り越しが可能となり、ボーナスや退職手当もアップします。長年の要求が実りうれしい瞬間でした。
 
 また期限付講師と臨時的任用講師の格差解消も「前向きに検討する」「12月中には結果が出る」との回答でした。
 いっぽう、講師と正規の格差については「職務が違うから同一にはできない」との回答。それに対し、以下のように訴えました。

組合 
A組の担任は正規、B組の担任は講師、この二人に職務の違いはない。現場では全く同じ仕事を遂行している。

県教委 
法令上講師は主任ができないことになっている。

組合 
法令上はそうかも知れないが、実際には「あんたは主任はできやんけど、主任並みの仕事をしてな」と言われることはよくある。愛知県は教諭と同じ2級格付けをしているから給料がいい。このままでは三重から愛知へ講師が流出してしまう。愛知でできたのだから三重でも是非実現してほしい。

 その他、臨時教員問題では会計年度職員への移行の中で非常勤講師の単価が下がることが懸念されていましたが、県教委は「単価は今よりも下がらない。下げたら人が集まらないから。」と明言しました。退職手当60%支給については「定年ではないし、整理退職でもないから60%しか支給できない」との従来の回答をくり返すばかり。これに対し「60%支給は自己都合退職の時だけだ。講師が任期いっぱいつとめて辞めるときに自己都合はないだろう。100%支給を是非望みたい」と訴えました。
 
 その他の回答で主なものは以下の通り。
◎正規率のアップ→すべて正規にとはいかないが、右肩上がりになるよう採用計画を立てたい
◎非常勤講師の年度初めの引き継ぎ→研修時間として設けた4時間以内でOK
◎臨時の事務補助員、学校栄養補助員などの昇給→総務省の指針に沿って昇給を考えている
◎臨時の事務補助員、学校栄養補助員などの病休→付与の方向で見直す
×講師経験を採用基準に反映せよ→地公法との関係で講師だけを優遇は難しい
×講師の健康診断→現行のまま
×再任用を定数外に→再任用が増えてきたので難しい
×非常勤講師を特別選考Ⅱに含めよ→難しい
×非常勤講師の月給制→授業時間数が月により変動するので難しい

          次号では「長時間過密労働の解消」についてお知らせします。