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新たな教職員評価制度試行要綱(案)

平成18年度新たな教職員評価制度試行(小中学校管理職員)要領(案) 2006 4 11

三重県教育委員会
1趣旨
この要領は、平成18年度に実施する小中学校管理職員(校長、教頭)を対象とした新たな教職員評価制度の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 新たな教職員評価制度の目的
児童生徒一人ひとりの個性や能力に応じた教育を推進するため、その担い手である教戦員の能力開発と人材育成を図り、もって学校組織の活性化や学校の教育力を向上させることを目的とする。

3 評価対象者
評価対象者は、平成19年1月1日現在在職の公立学校の校長及び教頭(以下、「管理職員」という。)とする。ただし、病気休職等によりこの要領に規定する評価期間の全期間にわたって勤務実績のない管理職員を除く。

4 評価者
評価者は、別表1のとおりとする。

5 評価期間
 価期間は、平成18年月1日から平成19年3月31日までとする。ただし、この期間中に転任または昇任した管理職員の評価期間は、転任または昇任の日から平成19年3月31日までとする。

6 評価等の様式
評価等は、自己目標設定票(様式1)及び評価票(様式2)により行う。

7 勤務評価の実施
(1)期首面談
 評価者は、原則として8月上旬までに、評価対象者との期首面談を実施する。
a 評価対象者は、当年度の目標を設定し、自己目標設定禁の「具体的な目標」欄に記入して、同票を第1次評価者に提出する。

b 評価者は、評価対象者との面談を行い、目標設定等について協議する。

(2)中間面談
 年度途中において、必要に応じて、評価者は、評価対象者との中間面談を実施する。

a 評価対象者は、必要により当初の目標を追加変更する必要が生じた場合には、自己目標設定票の「追加修正した目標」欄に目標の追加修正事項を記入して、同票を第1次評価者に提出する。
b 評価者は、必要により、評価対象者との面談を行い、日標の修正等について協議する。

(3)評価及び最終面談
 第1次評価者及び第2次評価者は、1月1日を基準日として評価を行い、原貝」として2月上旬までに、評価対象者との最終面談を実施する。

a 評価対象者は、自己目標の達成状況について、自己目標設定票の「自己評価」の欄及び特記事項の欄に記入するとともに、評価期間における職務の遂行に必要な能力の発揮及び実績の状況について、評価票により自己評価を行い、必要に応じて所見特記事項を記入して、両票を第1次評価者に提出する。

b 評価者は、第1次評価者、第2次評価者の順に、評?対象者の評価期間における職.. 遂行に必要な能力の発揮及び実績の状況について評価するとともに、必要に応じて所見特記事項を記入する。

c 勤務評価を行った後、評価者は、評価対象者との面談を行い、当年度間の職務能力の発揮及び成果に関する自己分析の結果を聴取するとともに、評価結果の告知、説明及び次年度の職務遂行への指導、助言を行う。

(4)面談を行う評価者..
a 原則として、校長に対する面談は、教育長又は所管教育委員会の人事担当幹部職員で教育長が指定した者が行う。
b 面談は、校長が行う。

勤務評価の方法
(1)勤務評価は、評価対象者の職務遂行に必要な能力の発揮及び実績を、各評価項目(評価要素)の観点にそって分析し、評価基準に照らして絶対.T価するものとする。

a 別表2の各評価項目(評価要素)について、別表3に定める評価基準により、5段階で絶対評価する。

b 各評価項目(評価要素)の評価結果に基づき、別表4を基準にして、5段階で総合評価を行う。

(2)評価者は、勤務評価にあたらて、以下の点に充分留意しなければならない。
a 各評価項目(評価要素)の着眼点及び具体的な例、評価基準に基づいて評価を行う。
b 評価対象者との面談や日常の対話、観察等を通じて把握した職務遂行の事実によって評価することとし、想像や推定による内容を.T価材料としない。
c 評価対象者の年齢、性別、学歴等個人に帰属する事項のほか、基本的に職務外における態度、行動等を評価材料としない。
d 過去の実績あるいは失策に影響されることなく、評価期間内における職務遂行に必要な能力の発揮及び実績によって評価する。
e 総合評価から逆算した各評価項目(評価要素)の評価を行わない。

9 評価結果等の取り扱い
(1)評価結果は、評価対象者本人に告知し、説明するものとする。
(2)自己目標設定票及び評価票は、評価対象者本人以外に公開しない。評価結果その他評価にあたって知り得た事項についても、同様とする。
(3)自己目標設定票及び評価票の保存期間は、2年とする。
(4)自己目標設定票友び評価票は、第1次評価者が保管する。

10 評価結果の報告
所管教育委員会は、評価結果等について、三重県教育委員会教育長が別に定めるところにより、三重県教育委員会に報告する。
11 その他
この要領の実施について必要な事項は、三重県教育委員会教育長が別に定めるとなっていました。

この要領の実施について必要な事項は、三重県教育委員会教育長が別に定める。
「附則」
この要領は、平成18年月日から施行する。