みえ教育ネットワーク

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臨時教員問題を中心に、切実な現場の願い届ける

 12月1日(木)、三重県水産会館にて、みえ教育ネットワーク教職員ユニオンと三重県教育委員会との交渉(地公法55条)が行われました。交渉は先に提出してあった「2011年度 要求書」に基づいておこなわれ、当局に対して現場教職員の願いを心をこめて訴えました。
 なかでも臨時教職員の待遇改善(くわしい要求内容は11月12日のブログにあります)では、「現状を変えるのはむずかしい」と回答する県教委に対し、道理を尽くして問題点を指摘しました。

「2011年度 要求書」に掲げた7項目
(1)臨時教職員の待遇改善
(2)30人学級の実現
(3)勤務時間の厳守・サービス残業の撤廃
(4)教職員評価制度
(5)指導力向上支援事業
(6)教員免許更新制度
(7)教職員の研修権

◎給与体系を変えろなんて、要求しているわけではない。講師の人は、10年働いても13年働いても、新規採用の人とほとんど変わらない給料である。昇給が遅く、しかも25万円で頭打ち(期限付講師の場合)。どう考えるのか。

本来、同一労働・同一賃金が原則のはずである。期付きと臨時とで任用の仕方が違うというが、仕事内容に違いがあるのか。どう考えるのか。

◎今まで期限付講師で働いていた人が、今年から臨時的任用講師で働くことになったが、給料が2万円も下がったという。それは、当然、ボーナスにも反映されることになる。どう考えるのか。

◎非正規雇用ワーキングプアーが社会問題となる中で、行政が先頭に立って、雇用者モラルの確立の旗振り役にならなければならないと思う。どう考えるのか。

◎決まり・条例があるから、できないというのではなく、その前に、こうした差別賃金の仕組み自体がおかしい、問題ありと考えないのか。これをそのまま放置しているのは、行政の怠慢だと思う。どう考えるのか。

◎臨時的任用にあたっては、3月31日は切ることになっている(地公法22条)というが、それをいうなら、産育法には、年度をまたがっての任用もありえる

◎講師は、退職にあたって退職届には初めから「自己都合」と印刷されている(そのために退職手当は60%しか出ない)が、任用期間満了による退職とみるべきであり、退職手当は100%支給すべきだ。どう考えるのか。

臨時の事務職員には昇給がない。県庁とはちがって、学校現場では、臨時の事務職員の方が、一人で責任をもって切り盛りしている。そこには、経験と専門的知識が必要とされるものであり、仕事内容は、他の事務職員と同じと考えるわけにはいかない。どう考えるのか。

 こうした私たちの指摘にたいして、県教委側は、「給与体系に基いて・・・」「他の職員とのバランスを考えて・・・」「決まり、条例、施行規則に則って・・・」などと、繰り返すばかりで、残念な思いがしました。しかし3年越しの交渉で2011年4月から講師の夏季休暇差別を撤廃(3日⇒5日)したこともあり、これからも粘り強く改善を求め続けます。