みえ教育ネットワーク

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対象;臨時の「事務職員、学校栄養職員、学校司書」

 臨時事務職員さんらに住居手当支給
 臨時教員問題を考える会のみなさんの長年のとりくみで、これまで「住居手当」のなかった人たちに手当てが認められることになりました。
 対象;臨時の「事務職員、学校栄養職員、学校司書」
 支給の要件;任用によって借家住まい始めなければならなくなる場合で、
(1)前の住居からの通勤距離が60km以上ある(『通知』2の(1))
(2)前の住居からの通勤時間が2時間以上かかる(『通知』2の(2)二のイ)
(3)公共交通機関がないか、めちゃくちゃ不便(『通知』2の(2)一,二のロハ)
(4)離島の学校(『通知』2の(2)三)
のいずれかに該当する場合です

 詳しくは臨時教員問題を考える会のHPをご覧ください。

http://86himawari.blog72.fc2.com/blog-entry-159.html     
 
 労働契約法(※)がこの4月から改正され、第20条では、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を禁止しました。つまり臨時であろうが正規であろうが、同じような仕事をしているなら、待遇に差別があってはならないのです。

 三重県では3年前まで講師の夏季休暇は3日しかありませんでした。また臨時事務職員の忌引は一昨年まではわずか2日(一親等)でした。「臨時教員問題を考える会」や「みえ教育ネットワーク」はこの問題にとりくみ、三重県教育委員会に申し入れるなどして、いずれも「正規と同様とする」という改善を実現してきました。

 今回の住居手当支給も、そうした流れのなかでの一歩前進です。しかし、臨時教職員は仕事の中身は正規と同じなのに、「臨時」というだけで、賃金・待遇など、まだまだ不利益な扱いを受けています。今回の労働契約法改正の精神を受けて、差別是正のとりくみをいっそう強めて行きたいものです。

<参考>
(※)改正後の労働契約法(2013年4月1日施行)
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

 第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。