月刊「クレスコ 9月号」(編集;クレスコ編集委員会・全日本教職員組合)が教職員の長時間労働をなくす取り組みを特集しています。
教職員の多忙化がいっそうすすむ中、長時間過密労働の背景のひとつである「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の改正を、今後、大きな運動にして行こうと全教は呼びかけています。
給特法は1971年に制定されました。その内容は
(1)超過勤務禁止の原則(教職員に超過勤務はない)、したがって
(2)超過勤務手当ての支払いの否定(超過勤務はないのだから超勤手当ては払わない)、それに代わるものとして
(3)教職員の勤務の特殊性に照らした調整給の支払い(時間に関係なく4%を支払う)、という3本柱から成り立っています。
しかし現状はどうでしょう。(1)は全く形骸化しています。ところが(2)によって当局は超勤時間を把握する必要を免除され、(3)たった4%(時間にすれば20分ぶんです)で、無制限な労働を強いられています。
文科省の検討会議でさえ「実質的には義務的で不可欠な業務でありながら、制度上は自発性に基づくものとして整理され」ている(のは問題だと)指摘しています。
全教の要求は、(2)を改正し、法定労働時間(7時間45分)を超えた分には賃金を支払えというものです。そうすることで、使用者は労働時間を把握せざるを得なくなり、結果として超勤を減らすことになるという見通しをもっています。詳しくはぜひクレスコをお読みください。